埼玉東松山市の司法書士大谷隆造事務所

相続・債務整理は埼玉の大谷司法書士行政書士事務所へ

TEL.0493-22-4510

〒355-0016 埼玉県東松山市材木町5-11

その他成年後見、裁判等
このエントリーをはてなブックマークに追加
1.成年後見に関する相談、書類作成を行っています。

(1) 法定後見

現在、認知症や精神病等で、判断能力が低下している方々の財産管理や身上看護を保護する制度のことで、本人の判断能力の対応によって、「後見」「保佐」「補助」の三類型に分けられています。

本人や本人の四親等内の親族等が、家庭裁判所に「後見開始の審判」・「保佐開始の審判」・「補助開始の審判」を申し立てることにより、家庭裁判所が「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」を選任し、以後は、選任された成年後見人等が、本人のために、財産管理や身上看護を行っていくこととなります。

法定後見の三類型「後見」・「保佐」・「補助」、このいずれかに該当するかは、医師の鑑定によって、ほぼ決まります。

例えば、こんなときに
  • 遺産分割協議を行いたいが、相続人のうちの一人が判断能力がないため、遺産分割協議を行えない。そこで、遺産分割協議を行うため、後見人等を選任したい。
  • 認知症で判断能力のない親が、訪問販にひっかかっているので、それを食い止めたい。
(2) 任意後見

将来、判断能力が低下してきた場合に備え、元気なうちに、信頼できる人を代理人とし、将来の財産管理や身上看護を行ってもらう契約を、本人とその代理人(任意後見人予定者)とで締結します。この契約は、公正証書でしなければなりません。契約ですので、内容は自由ですが、将来自分がどう生きていきたいかを反映させる必要があるでしょう。

また、任意後見契約には、特約として、「任意後見監督人が選任されたときから効力が発生する」旨の規定があります。

本人の判断能力が低下してきたら、任意後見受任者等は、家庭裁判所に、「任意後見監督人選任の申立」を行います。そして、任意後見監督人が選任され、任意後見契約は発効します。それから、任意後見人は、任意後見契約に従って、活動を行うこととなります。つまり、任意後見契約は、締結しただけでは効力は発生しません。

従って、任意後見受任者は、任意後見監督人選任の申立をするタイミング、つまり、本人の判断能力が低下してきたこと等を見極め、把握する必要があることになります。そこで、本人が元気なうち(任意後見が効力を発するまでの間)に本人との関係をつなげるために、任意後見契約の他に、「見守り契約」や「財産管理契約」を併せてすることが考えられます。

また、任意後見契約を機に、遺言も書いておくと良いでしょう。

つまり、本人が元気なうちは「見守り契約」・「財産管理契約」、本人の判断能力が低下してきたら「任意後見契約」、そして死後は「遺言」ということで、本人の意思を反映させるわけです。

2..簡裁訴訟代理業務

現在、訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所の管轄となっています。簡裁民事事件の原告、被告の代理人となることができます。(当事務所は簡裁訴訟代理認定を取得しています。)

3.裁判所提出書類の作成

地裁、家裁、簡裁への各種提出書類の作成を行なっています


内容証明郵便

内容証明とは、「言った・言わない」を回避するための手段です
内容証明そのものは、郵便局でお願いするものです。「いつ・誰が・誰に・どのような内容の手紙を」送ったのかを郵便局に証明してもらうものです。これを利用することで、相手は「そんなことは聞いていない」と言えなくなります。
裁判の上ではとても大切な証拠になります。

 ただ、折角送っても、内容が伴っていなければ意味がありません。証拠とするためには何を記載したら良いのか、ということから、実際の手続きまで、当司法書士事務所ではご案内しております。

ご相談いただければ、最適なお答えを用意しております。

4、農地法許可の許認可事務を行っております。



遺産相続、債務整理なら埼玉の大谷司法書士行政書士事務所へ