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現在、認知症や精神病等で、判断能力が低下している方々の財産管理や身上看護を保護する制度のことで、本人の判断能力の対応によって、「後見」「保佐」「補助」の三類型に分けられています。
本人や本人の四親等内の親族等が、家庭裁判所に「後見開始の審判」・「保佐開始の審判」・「補助開始の審判」を申し立てることにより、家庭裁判所が「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」を選任し、以後は、選任された成年後見人等が、本人のために、財産管理や身上看護を行っていくこととなります。
法定後見の三類型「後見」・「保佐」・「補助」、このいずれかに該当するかは、医師の鑑定によって、ほぼ決まります。
例えば、こんなときに将来、判断能力が低下してきた場合に備え、元気なうちに、信頼できる人を代理人とし、将来の財産管理や身上看護を行ってもらう契約を、本人とその代理人(任意後見人予定者)とで締結します。この契約は、公正証書でしなければなりません。契約ですので、内容は自由ですが、将来自分がどう生きていきたいかを反映させる必要があるでしょう。
また、任意後見契約には、特約として、「任意後見監督人が選任されたときから効力が発生する」旨の規定があります。
本人の判断能力が低下してきたら、任意後見受任者等は、家庭裁判所に、「任意後見監督人選任の申立」を行います。そして、任意後見監督人が選任され、任意後見契約は発効します。それから、任意後見人は、任意後見契約に従って、活動を行うこととなります。つまり、任意後見契約は、締結しただけでは効力は発生しません。
従って、任意後見受任者は、任意後見監督人選任の申立をするタイミング、つまり、本人の判断能力が低下してきたこと等を見極め、把握する必要があることになります。そこで、本人が元気なうち(任意後見が効力を発するまでの間)に本人との関係をつなげるために、任意後見契約の他に、「見守り契約」や「財産管理契約」を併せてすることが考えられます。
また、任意後見契約を機に、遺言も書いておくと良いでしょう。
つまり、本人が元気なうちは「見守り契約」・「財産管理契約」、本人の判断能力が低下してきたら「任意後見契約」、そして死後は「遺言」ということで、本人の意思を反映させるわけです。
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(内容証明郵便)
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