埼玉東松山市の司法書士大谷隆造事務所

相続・債務整理は埼玉の大谷司法書士行政書士事務所へ

TEL.0493-22-4510

〒355-0016 埼玉県東松山市材木町5-11

よくある質問
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1、不動産登記


Q 権利証(または登記識別情報)を紛失したが再発行してもらえるか。

A 権利証(または登記識別情報)の再発行はありません。しかし、権利証を必要とする場合には、代理人司法書士が紛失した権利証保有者本人であることの証明(本人確認情報)を法務局に提出すれば支障なく登記手続きを行えます。

Q 権利証制度がなくなると聞きましたが。

A 当該法務局がオンライン指定される(現在全て指定されている)と以後、新たに登記権利者となった者には権利証に替わり登記識別情報(12文字の組み合わせ英数字)が通知されます。但しその登記識別情報を取得する以前の権利証は権利証として使用します。

Q 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限はありますか。

A 有効期限はありません。文書の真正を証明するための印鑑証明書だからです。これに対し、不動産売主などの登記義務者が提供する印鑑証明書には三ヶ月以内という有効期限が定められています。

2、会社登記


Q 新会社法の施行後も従来の有限会社の商号をそのまま使用するのですか。  

A そのまま使用することになります。 平成18年5月より有限会社制度が廃止されますが、従来からある有限会社は特例有限会社という株式会社の一種として存続しますが「有限会社」という従来の商号を継続使用することになります。

Q 有限会社から株式会社への移行することによりどんな違いがでますか。(メリットとデメリットは?)

A
デメリット

イ、特例有限会社は、従来と同じく決算公告をする必要はありませんが、株式会社になると法務省令に従った決算公告をしなければなりません。

ロ、株式会社への移行により、変更登記手続きや、看板、名刺の変更といったコストがかかるでしょう。

ハ、特例有限会社の取締役や監査役に任期はありませんが、株式会社の取締役や監査役には任期(それぞれ2年~10年、4年~10年)があります。

ニ、株式会社には12年未登記の休眠会社に「みなし解散制度」が適用されますが、特例有限会社には適用ありません。

メリット

ホ、特例有限会社は、株主以外の者に株式譲渡するのに会社の承認を必要としますが、株式会社になれば譲渡制限の撤廃は可能となります。

ヘ、株式会社になると会計参与の選任など機関設計が柔軟になります。

ト、株式会社になると吸収合併存続会社や吸収分割存続会社になれます。同じく株式会社になると株式交換や株式移転が可能となり企業再編を図ることができます。

3、自己破産

Q 自己破産をすると保証人に迷惑をかけてしまいますか?

A 主債務者が、自己破産手続きを行うと、業者から保証人の方へ一括請求がいくことになります。
弁護士、司法書士が介入した場合における多重債務の整理方法としては、任意整理、自己破産、個人版民事再生手続きと大きく分けて3種類がありますが、自己破産や個人版民事再生手続きは任意整理(債務整理)と異なり、保証人がついている債権者を整理の対象から除外することが出来ません。自己破産や個人版民事再生手続きは裁判所を介する手続きであり公的色彩を帯びるので、債権者平等の原則という法原理が働きます。そのため、任意整理のように保証人がついている一部の債権者を整理の対象から除外することは出来ません。

自己破産手続きをすると決めたら出来るだけ早い段階で保証人の方にもその旨説明してあげるべきでしょう。場合によっては保証人も自己破産や任意整理、個人版民事再生等の手続きををとる必要がでてくることもありますので、かかる選択の機会を出来るだけ早く保証人に与えてあげるべきです。

Q 自己破産することを家族に内緒にできますか?

A 一人暮らしをされているのでしたら、故郷のご両親やご家族に自己破産の手続きを行ったという事実がわかるということはありません。しかし家族の方と同居されているような場合は両親や配偶者の方に内緒で自己破産の手続きを進めていくのは難しいでしょう。

というのは、自己破産の申し立てをするにあたって自分の給料明細だけでなく同居人の収入を証明する書類なども提出しないといけないからです。自己破産は何も悪いことではありません。新しくやり直すための前向きな制度なので事前に同居のご家族の方に説明しておくべきでしょう。

Q 自己破産をすると会社にばれませんか?

A 自己破産の手続きを行ったという事実が、勤務先に分かってしまうということは原則としてありません。しかし会社からも借り入れをしているような場合は別です。勤務先から借り入れをしているということは当該会社も債権者なので債権者名簿に記載する必要があります。

 債権者名簿に記載されている債権者には、裁判所より自己破産をする旨の通知がいきますので、隠すことは難しいでしょう。

Q 借金の原因がギャンブルでも自己破産できますか?

A ャンブルで作った借金は免責不許可事由にあたり、自己破産による借金の免除が認められない可能性があります。

 しかし免責不許可事由があった場合には必ず免責してはいけないというような規定には破産法上なっていません。ギャンブルのような事情があっても様々な事情を総合的に検討して免責許可をするのが妥当だと判断されれば、免責されるケースもあります。まずは弁護士、司法書士等の専門家にご相談いただければと思います。

Q 自己破産をすると生命保険を解約しないといけませんか?

A まず前提として生命保険が掛け捨てタイプか積み立て式の貯蓄タイプかに分けて考える必要があります。自己破産で保険解約の必要性が議論されるのは解約することにより返戻金という財産が戻ってくるので、当該返戻金を債権者に分配しなければいけないのではないかという点にあります。

 かかる点から考えますと、掛け捨てタイプの生命保険の場合、解約返戻金という財産が戻ってこないので、自己破産をしても問題なく解約する必要はありません。これに対して貯蓄タイプの生命保険の場合は解約により返戻金という財産が戻ってくるので自己破産の手続きにより解約手続きを取らなければいけないのが原則です。

 しかし返戻金の額が少ない場合も解約しなければいけないというのは酷です。生命保険は被保険者に何かあったときの生活保護という側面があるからです。そこで東京地裁では解約返戻金の額が20万円以下の場合は生命保険を解約しなくてもよいとしています。

 いずれにしても解約すればどれくらいの返戻金が戻ってくるかという解約返戻金証明書は保険会社より開示してもらい、裁判所に自己破産を申し立てる際、提出する必要があります。

Q 自己破産をすると二度とローンが組めなくなりますか?

A 一生ローンが組めないわけではありません。自己破産をした場合、個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるのですが、破産手続き開始決定から7年くらいの間といわれています。この期間を過ぎれば個人信用情報機関の情報は抹消されます。

 しかし情報抹消後も住宅ローンはともかく、消費者金融やクレジットの利用は避けて現金で生活をする癖をつけた方がいいかと思います。そのための有効な手段として毎日家計簿をつけてお金の入りと出をしっかりチェックするという方法があります。



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