取扱い登記の種類
1.当事務所の取り扱い不動産登記には
- 相続登記、
- 土地、建物の売買による所有権移転登記
- 土地、建物の贈与による所有権移転登記
- お金を貸したときの抵当権等の設定登記。
- お金を完済したときの抵当権等の抹消登記
などがあります。
2.当事務所の取り扱い会社、法人登記には
- 会社設立登記
- 役員変更登記
- 商号変更登記、
- 事業目的の変更登記
- 本店移転登記
- 会社資本増加登記
- 有限会社から株式会社への変更登記。
などがあります。
会社設立については新会社法の施行(平成18年5月)により、
- 新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
- しかし最低資本金制度がなくなりますから、資本金はいくらでも株式会社の設立は可能です。
- また、取締役1名でも設立可能となりました。
株式会社設立の手続きは、定款の作成と公証人による定款認証の後、引受株式金の払込をして、会社設立登記を行います。
当事務所は定款作成から、設立登記までお請けいたします。
設立する会社の事業内容や、経営形態(単独事業か、共同事業か)をお聞きしながら、機関設計(取締役会や監査役を置くかなど)や役員任期を確定し、定款作成を行うことになります。